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利用規約作成歴14年、大手サイトや複雑なサービスの利用規約の作成に多く携わってきた行政書士が作成の際のお悩みや疑問点にお答えします。

  • 利用規約と法令の関係
    目次 1  民法・商法などの原則1: ネットショップで購入した商品の所有権移転時期について1.1 大手ネットショップでの規約条文の紹介  民法・商法などの原則1: ネットショップで購入した商品の所有権移転時期について 利用規約を作成するためにはその業種やサービスごとに潜むリスクに対して詳しくなければなりませんが、そのほかにも法律の知識、特に民法や商法などの民事法の原則等にも詳しくなければならない場合も多々あります。 特にネットショップで商品を販売する場合のほとんどが遠隔地間での取引になりますので、遠隔地間での意思表示(売ります、買います、止めますといったもの)や商品の配送といった取引の重要な要素に影響を与える法令の原則を理解しておく必要があります。 ここでは利用規約などを作成する際に知っておいたほうがいい法令等の原則についてほんの少しですが説明していきたいと思います。 大手ネットショップでの規約条文の紹介 ここでは利用規約の必要性の記事のところであげた条文を再度確認してみたいと思います。 例文1:購入した商品等の引渡しについて、同商品等に関する紛失のリスク及び所有権は、当社が同商品等を配送業者に引き渡した時点でお客様に移転するものとします。
  • 利用規約の必要性と設置する目的
    目次 1 利用規約とは? 利用規約とは? 利用規約は契約書の一種です。契約書は一般的に限られた契約当事者の間(二者間や三者間)で交わされるものに対して、規約や約款はとある事業者がサービスの提供にかかる取り決めごとを不特定多数のユーザーやクライアントに提示して、それに同意してくれた者との間で利用契約を締結する形のものが一般的です。 おおまかに何が違ってくるかというと、契約書の場合には契約当事者双方が契約時に同意した内容を書面として残しておくという側面が強いため、たとえば一方が「この条件で契約してくれませんか?」という内容について、その相手方が「いやいや、こういう条件ではどうでしょう?」という代わりの条件を提示して、それに相手が同意すれば新たな条件が契約書に記載される形になります。なので、契約書はたとえ「これで契約してください」と相手方に提示したとしても必ずしもその条件が変更なく通るということは(規約や約款に比べて)少ないということになります。 他方、利用規約や約款の場合には、不特定多数に同一の契約条件を提示して、「極端な話ですが」これに同意してもらえないならサービスを利用してもらわなくて結構です、ほかのユーザーを探しますから」というスタンスで契約者を募集する形になります。そういう意味では利用者を大勢探すことのできるWEBサービスやアプリ、施設設備の利用の際の注意事項を定める場合の最も適した契約形態ではないかと考えられます。 本記事には本サイトの前身になる旧「ネットショップ利用規約作成室」のサイトオープン(2009年7月)の際に私が作成したコンテンツが含まれています。まだWEBサービスの黎明期ともいえる時代に「オリジナルの利用規約を準備する必要性」について記載したものですが、現在は「オリジナルの利用規約を作成する」ということについての理解もこの当時よりははるかに進んでいるかと思います。 ですが、たとえば民泊やWEB宅配予約、タクシー配車アプリなどのように現在展開しているWEBサービスは単なるWEBサービスにとどまらず現実の社会での契約にも影響を与えるものも少なくありません。なので、利用規約を作成する重要性はこの当時とは比べ物にならないほど大きくなったといっても過言ではありません。そういう意味では「他のサイトやサービスの利用規約をコピーペースト」したり、「それらをまねして自分で利用規約を作成する」ということは以前にも増して難しいものとなってしまったのではないかと思っています。
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